個人民事再生手続後、債務者は債権者に対して、
今後どのように借金返済を行なっていくかという計画を
書類にして裁判所に提示する必要があります。
この書類を、再生計画案といいます。
小規模個人再生の場合は、
再生計画案について債権者による同意が必要です。
給与所得者等再生の場合は
債権者の同意は必要ありません。
ただ、給与所得者等再生の場合でも
債権者が再生計画案について意見を述べる機会は
与えられています。
意見が出た場合は裁判所がその旨を
考慮することになります。
そして、再生計画案について債権者の同意が得られた場合(小規模個人再生)、
または債権者の意見を聞く期間が過ぎたあと(給与所得者等再生)、
裁判所から認可決定が下されることになります。
再生計画の遂行見込み等に問題がない場合、
裁判所が債権者の意見や再生委員の意見を
聞くなどした上、計画案の認可を決定します。
その後は、返済を開始し、
原則3年で返済することになります。