個人民事再生の申し立てに必要な書類が揃ったら、
弁護士が、管轄の地方裁判所に書類を
提出することで申し立てを行います。
裁判所では、個人再生委員が選任されます。
(選任されない裁判所もあります)
個人再生委員による面接があります。
(弁護士同伴)
その結果、申し立てに問題がないようならば
開始決定が下されることとなります。
開始決定を下すと同時に、裁判所は
債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。
債権届出期間とは、債権者は債権者一覧表に記載されている
債権の額(再生債権といいます)など、内容に誤りがあれば、
裁判所に債権届出書を提出することができる期間です。
一般異議申述期間には、債権届出期間に届出があった
再生債権の額または担保不足額について、
申立人と債権者の両者が、書面で裁判所に異議を申立てることができます。
つまり、債権者は、納得が行かない場合は
文句を言いに行けるのです。
異議が申立てられた場合は、
個人再生委員は調査を行います。
そして、個人再生委員から調査報告を受けて、
裁判所は再生債権の額について評価を下し、
再生債権額を確定します。