債務整理の相談を弁護士にしたら、
相談の結果、「個人民事再生」を
利用することになったとします。
そこで、弁護士と委任契約を締結することになります。
(個人民事再生手続きにおいて、弁護士があなたの代理人となり、
あなたに代わって手続きを進めるための契約です。)
まずは、自己破産や任意整理のときと同じく、
債権者に受任通知を送付します。
受任通知には、弁護士があなたの代理人に選任された旨と同時に、
借金の額を知るため、過去の取引履歴を
提出するよう求める旨も記載されています。
受任通知を送ってから、1ー3ヶ月の間に、
債権者から取引履歴が送られてきます。
その取引履歴をもとに、利息制限法での
引き直し計算を行い、借金の額を確定させます。
実際の借金の額をもとに、
返済しなければならない額を計算します。
また、あなたが住宅ローンを抱えていて、手続きにあたって
住宅資金特別条項を利用する場合は、弁護士が住宅ローンの
債権者と今後の支払いについて交渉を行います。
これらの手続きを進めながら、申立て書類の作成や
申立書と一緒に提出する書類の準備を進めます。