ここでは、弁護士が代理人となって
裁判所へ申し立てする場合の、手続きの流れを
簡単に説明します。
1. 弁護士や司法書士に相談へ行き委任契約を行います
これ以降の手続きは、指示がない限り
弁護士、司法書士が行います。
2. 弁護士が債権者へ受任通知書の発送を行います
同時に、取引履歴開示請求も行います。
3. 債権調査
利息制限法での引き直し計算をし、
過払いがある場合は請求します。
4. 民事再生申立て書類作成
裁判所への提出書類を作成します。
5. 裁判所へ民事再生の申立て
6. 個人再生委員との面談
裁判所より選任された再生委員と面談し、
今後の再生計画について話します。
裁判官が面談するところや、
面談は行わない裁判所もあります。
7. 個人民事再生手続開始決定
個人再生委員との面談で問題がなければ
個人民事再生手続が本格的にスタートします。
8. 再生計画案提出
借金の額や資産によって3年間の返済額が決まります。
9. 再生計画の認可決定
再生計画案を提出後、裁判所が債権者の意見や
再生委員の意見を聞くなどした上、
計画案の認可を決定します。
10. 再生計画認可決定の確定
認可決定が下されてから、約1ヵ月後に確定します。
11. 債権者への支払開始!(ご本人で返済)
各債権者への支払い期間は、原則3年です。
各債権者への支払いは、
再計画認可決定の確定後の翌月から始まります。