個人民事再生の費用は
他の債務整理のなかでも
最も費用がかかります。
・個人民事再生 自分で申し立てを行う場合
【 裁判所へ払う費用 】
収入印紙 1万円
予納金 1万2000円程度
郵便切手 債権者の数による
【 個人再生委員を選任する場合 】
報酬として 20万円程度
*裁判所によって選任しない場合や、
弁護士、司法書士が申し立てする場合は選任されない
場合もあるので事前に裁判所に確認するとよいでしょう。
なお、個人再生委員が選任されるかどうかは
裁判所によって異なります。
また、裁判所によっては弁護士・司法書士が
関与した申立ての場合には個人再生委員が選任されない
場合もありますので事前に問い合わせておくのがいいでしょう。
・個人民事再生 弁護士に依頼した場合
【 非事業者で、住宅特別条項を使わない場合 】
着手金20ー40万円(30万前半が多い)
報酬はほとんど受け取らない、 もしくは減額の10%程度。
【 非事業者で、住宅特別条項を使う場合 】
着手金20ー40万円(30万後半が多い)
報酬はほとんど受け取らない、もしくは減額の10%程度。
個人再生手続きは、債務整理手続きの中でも
一番ややこしいので通常は弁護士・司法書士に
依頼することになると思います。
その場合は別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、
弁護士であれば30万円ー60万円、
司法書士であれば20万円ー30万円程度だと思われます。
個人再生を弁護士・司法書士に依頼する場合には
事前に料金や分割払いの可否を
問い合わせておくのがいいでしょう。