【 メリット 】
・ 破産のような資格制限がない
保険外交員など、破産をすると
職を失ってしまう人には適した債務整理の方法です。
・ 免責不許可事由がある方でも利用可能
浪費やギャンブルによる借金で
免責を受けられない人でも利用できます。
・ 自己破産せず、再スタートできる
「借りたものは返せる分だけでも返したい。」という方や、
「自己破産」に対し周囲の無理解が大きい方には
個人民事再生が適しています。
・ 資産を維持することができる
個人民事再生は財産を処分されません。
大事な生命保険や自動車などを手元に残したい方に
お勧めの手続です(但し、残ローンがある場合は原則的に残せません)。
・ 自宅を維持できる
個人民事再生手続では、住宅ローンの支払いを続ければ、
住宅ローンが残ったマイホームに住み続けるられます。
【 デメリット 】
・ 手続の情報が官報に掲載される
個人民事再生手続は、裁判所を介して行う手続です。
民事再生したことを完全に秘密にすることはできません。
・ ブラックリストに登録される
金融機関等から、当分の間借入ができなくなります。
・ 債務総額の一部を分割返済しなければならない
個人民事再生手続では、3年(以上)の期間
分割弁済する必要があるので、
安定した収入が必要です。