どちらを選ぶかは、あなたの謝金や資産状況を見て、
弁護士や司法書士が、適切なアドバイスをくれるでしょう。
ここでは、一般的にどのように
判断していくのかを説明します。
給与所得者等再生が利用できるのは、
定期的収入を得る見込みのある人です。
なおかつその変動の幅が小さい人
(年収ベースで20%以内の変動が目安)
に限られます。
このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、
変動の幅が大きい人などは、そもそも
給与所得者等再生を使うことはできません。
そのため、どちらを選択するかを検討するのは、
小規模個人再生と給与所得者等再生の
両方とも利用できる人になります。
給与所得者等再生では、手取り額から
最低限の生活をするため必要な金額を差し引いた額の
2倍以上を払わなければなりません。
しかもこれは、小規模個人再生のような
上限はありません。
このため、給与所得者等再生では、
小規模個人再生の場合よりも返済額が
多くなる可能性があります。
その場合は、小規模個人再生を選んだ方が良いと思われます。
しかし、小規模個人再生では、再生計画案に
同意しない債権者が全債権者の半数未満で、さらに、
債権額が債権総額の1/2以下でなくてはなりません。
これに対して、給与所得者等再生では、
債権者の同意は必要ありません。
反対が多く出そうな場合は、
給与所得者等再生を選択する場合もあります。
これらを踏まえても、
個人民事再生の大半は小規模個人再生です。