< 給与所得者等再生 >
給与所得者等再生ができる人
・小規模個人再生ができる人の条件を満たしている人
・サラリーマンや公務員など、給与等の定期的に安定した収入があり、
かつ変動幅が小さい人
(目安は年収ベースで20%の変動がないこと)
弁済額の決め方
1、 最低弁済額(債務額の1/5で最低100万円、最高300万)
2、 保有している財産の合計金額
3、 可処分所得(手取り収入から所得税等を控除し,
さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分
1、ー3、のいずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。
そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも
返済額が高額になります。
そのかわり、小規模個人再生とは異なり、
貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
ただし、過去7年以内に破産法に基づく
免責決定を受けている場合には,給与所得者等再生の
申立をすることはできません。
しかし、この場合でも小規模個人再生なら
申立をすることはできます。