民事再生の手続には,再生計画が認可される基準の違いから,
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
それぞれの手続きの詳しい説明をします。
< 小規模個人再生 >
小規模個人再生ができる人
・ 支払い不能に陥る可能性がある
・ 住宅ローン以外の無担保の借金の総額が5,000万円以下
・ 継続、反復して収入を得る見込みがある個人(個人事業者や農業従事者)
弁済額の決め方
1、 法律で定められた最低弁済額
(債務額の1/5で最低100万円、最高300万)
2、 保有している財産の合計金額
1、2、のいずれか多い方の金額を原則3年で返済する計画を立てます。
例えば、
借金が800万円で資産が160万だった場合は債務額は140万
(800÷5=160)
借金が800万円で資産が170万だった場合は債務額は170万
(800÷5=160<資産150)
となります。
また、債権者の同意が必要です。
再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満で、
さらに、債権額が債権総額の1/2以下でなくてはなりません。