個人民事再生は、2000年4月にスタートした
比較的新しい法律制度です、
自己破産と同じく、裁判所を介して行う
債務整理の方法の一つです。
どのような制度なのでしょう?
法律で決められた弁済額以上を
3年間でしはらうという計画書を作成し、
裁判所に提出します。
裁判所に認められ、実際に3年間で完済できれば
残りの借金は免除される制度です。
個人民事再生の大きな特徴は、
今後支払いができなくなるであろう
個人の借金の元本が減額されることです。
利息制限法で引き直し計算した後の借金の元金が、
3000万円以下の場合は、返済額は債務額の1/5で最低100万円、
最高300万を支払うことで残りの債務は免除されます。
債務額が3,000万円から5,000万円までは
10分の1の割合で免除されます。
任意整理では、元本の減額は難しいでしょう。
自己破産のように、借金が全額免除はされませんが、
住宅を処分されることはありません。
また、自己破産のように職業の制限もありませんので、
借金額が大きく全額返済は難しいけれど、
住宅を手放したくないなどの場合は有効な方法です。