弁済計画とはなんでしょうか?
任意整理を行い、取引履歴から引き直し計算をした結果、
本当のあなたの借金の額が明らかになります。
過払い金が発生する場合もありますが、
債務(借金)が残った場合には
当然返済していかなければなりません。
弁済計画とは、借金が残った場合、
今後、債権者にどのように返済していくかを
示す計画です。
同時に数件の債権者の任意整理手続きを行っていて、
他の債権者で過払い金が発生した場合には、
その過払い金を持って一括で返済できる場合もあります。
しかし、そうではなく債務のみが残った場合には
分割弁済と言って、3年を目処に
分割で支払う方法をとる場合が多いです。
もちろん、これはあなたと代理人である
弁護士や司法書士との話し合いで
決めていくことになります。
(1)依頼者の家計の状況から、
返済するお金をどこから捻出するかを決める
(2)利息制限法の利息に引き直した後の債務残高について、
依頼者の用意できるお金では何回払いが適当か決める。
話し合いの結果を、
和解契約書(案)という書面にして
債権者に提出します。
その結果、債権者がOKであれば
和解成立となります。