過払い金返還請求とはなんでしょうか?
「グレーソーン金利」の項でお話したように、
多くの貸金業者は、金利を利息制限法の
上限金利ー出資法上限金利29.2%の間で貸し付けます。
それを知らずに、あなたがその金利を支払っていると、
同意の上で支払っているとみなされてしまいます。
そのまま払い続けると、
とてもバカらしいと思いませんか?
弁護士や司法書士事務所があなたの案件を受任したら、
最初に行うのが債権者への「受任通知」の発送です。
そこには、あなたが借り入れを始めた当初からの
取引履歴を債権者すべてに提出するよう
依頼する旨が記載してあります。
それを受けた債権者は、
取引履歴を開示する義務があります。
それは、これまでの判例をみても明らかです。
債権者から取引履歴が開示されたら、
それをもとに利息制限法に沿って
計算をやり直します。
その後、借金の減額があったり、
払いすぎていた金利が戻ってくるかもしれません。
計算の結果を債権者に報告し、
過剰に払っていた金利を返すよう、
書面にて返還請求を行うのです。
これが、過払い金返還請求です。