利息制限法では、
貸し金の際の金利を制限しています。
これは、グレーゾーン金利の項で
お話したとおりです。
弁護士や、司法書士に依頼すると、
貸金業者から提出された取引履歴をもとに
引き直し計算をします。
例えば、ある貸金業者が、あなたに
29%の金利で50万円貸し付けていたとします。
これを、利息制限法の
金利の制限18%に置き換えて再計算します。
この場合、あなたが1万円返済しても、
29%の金利の場合では2900円が金利で取られ、
7100円しか元本が減りません。
でも、金利が18%なら金利は1800円で
元本は8200円減るのです。
1100円の差ですが、
長年にわたって返済してきた場合は
大きな違いになってきます。
ここで問題になるのが、
取引履歴を一部しか提出しない貸金業者です。
行政指導などの方法もありますが、
時間ばかりかかり手続きがすすみません。
この場合、あなたの記憶を元に再計算したり、
まったく覚えていない場合には取引履歴が提出された時点では、
あなたは債務を負っていなかったと考え計算を始める場合があります。