取引履歴の開示請求ってなんでしょう?
その名の通り、
「私(あなた自身)とあなた(債権者)との間の、
今までの取引がどのように行われていたか、見せてください!」
と要求することです。
任意整理にかかる時間は、
大部分がこの作業であると思ってください。
取引履歴の開示請求は、1回目は通常、
「受任通知」記載することで行われます。
たいていの債権者は、
そこでなんらかの反応があります。
受任通知発送から1週間程したら、
電話で「受任通知」が届いているか、
取引履歴の開示時期などを確認するといいかもしれません。
そこで、郵便物も返送される、
電話でも連絡が取れないような債権者の場合は、
書留や内容証明郵便などを用いて再度請求します。
これは、裁判になった場合に備えてのことです。
ここで疑問に思うのが、
債権者に取引履歴の開示義務があるか否かです。
取引履歴を請求しても、「そんな義務はない」
などと主張されたり、一部の取引履歴しか
開示しない債権者も少なくありません。
確かに、取引履歴の開示について
明確に示した法律はありません。
しかし、金融庁のガイドラインには
その旨記載されています。
また、取引履歴を一部しか開示しない債権者については、
行政指導をしてもらうよう依頼する
という旨を相手に伝えます。
それでも反応がなければ、
監督庁に行政指導を行ってもらう
という方法があります。
いずれにしても、債権者にとって
取引履歴の開示とは、大変面倒な仕事です。
ましてや、開示した履歴をもとに、
債務者が払いすぎた金利を請求してくるかもしれない、
気のすすまない仕事であることは確かです。
そんな、心理的なことが影響してかどうかは分かりませんが、
債権者からの反応はとても遅く、
早い企業で1週間、遅くて3ヶ月というところもあります。