【 メリット 】
・ 自己破産と同じく、弁護士に受任してもらえれば、
債権者からの取立てがなくなります
・ 手続きが開始すれば、和解できるまで
返済が一時的に停止できます
・ 借り入れの状況によっては、
払いすぎていた利息が取り戻せる可能性があります
・ 一部の借金のみ整理することもできます
・ 裁判手続きではないので、自己破産のように
市町村役場の破産者名簿や官報に載ったりすることがありません
・ 自己破産のように、資格制限がありません
・ 勤務先や家族、親族に内緒で整理することもできます
例えば、会社借り入れ、保証人がいる借り入れ、
親族への借金は整理しないことも可能です。
【 デメリット 】
・ 私的な債務整理の方法であるので、
和解交渉がスムーズにすすまないことがあります
・ 依頼した弁護士や司法書士の力量に左右される場合があります
例えば、過払い金返還請求の和解交渉などは、
弁護士や司法書士の見解や交渉能力によって、
返還される金額に差が出ることがあります
また、すべての債権者と同じ条件で和解することも困難です
・ 裁判手続きによる債務整理と違い、
自己破産による免責や個人の民事再生のように
借金の全額や一部を免除されません
つまり、あなたの借金の過去の返済状況を
利息制限法で計算しなおし、実際に支払うべき利息を割り出したら、
そのとき借金があれば支払う必要があります