「グレーゾーン金利」
言葉だけは聞いたことがあるかたも
いらっしゃるかもしれません。
金利の法律は2つあります。
1、 利息制限法
・10万円まで年利20%
・10万円から100万円
・年利18%、100万円以上は年利15%
2、 出資法
上限 29.2%
貸金業者は、本来、利息制限法の
上限金利を守らなければなりません。
しかし、利息制限法は罰則がなく、
しかも借りた人が任意で支払えば
問題ないことになっています。
しかし、出資法は、違反すれば刑事罰があります。
このあいまいな2つの法律を逆手にとって、
ほとんどの貸金業者は、利息制限法の上限金利ー出資法の上限金利
29.2%までの間の金利で貸しつけを行っているのです。
この金利を、グレーゾーン金利と言います。
いわば、借りているほうが知らないで払っていたら、
高いと承知で支払っているとみなされ、
高い金利を払い続ける羽目になるのです。
任意整理を、弁護士や司法書士に依頼した場合、
この金利を、利息制限法の金利に計算しなおして、
本当に払わなければならない金利を割り出します。
そこで、借金の減額ができたり、
もっとよければ過払い金が発生するのです。