自己破産と違い、任意整理は裁判所を介さず行う
私的な債務整理です。
その為、法律上の制約はありません。
しかし、任意整理の手続き上
現実には、できる人とできない人がいます。
任意整理が向いている人、
できる人はどんな人でしょう?
【 任意整理が向いている人 】
・ ローンがあって、債務整理をすることで
その物を引き上げられると困る人
任意整理なら、手元に残しておきたいものがローン中なら
支払いを続けることで手元に残せます。
自己破産や個人民事再生ではできません。
・ 保証人つきの借金がある人
任意整理なら、保証人つきの借金は返済を続ければ、
保証人に迷惑をかけずにすみます。
【 任意整理ができる人 】
・ 収入があり、毎月の収入から生活費を引いても
借金返済に充てられる余裕がある人。
利息制限法で再計算を行い、
実際に支払うべき債務を3年で完済できる
目処が立たなければ任意整理は難しいでしょう。
パートやアルバイトでも可能です。
・ 過払い金が発生し、
その過払い金で債務が返済できそうな人
利息制限法で再計算し、過払い金が発生した場合、
その過払い金を他の債権者の残債務に
充てることができる場合があります。
・ 長期的に借金を返済していくという強い意志がある人。