では、裁判所から免責許可(借金帳消し)を得るには
どのような手続きとなるのでしょうか?
免責許可の決定の手続きは、裁判所に
「破産手続開始決定」がなされたら、
自動的に免責手続きに移行されます。
特に裁判所からの指示がなければ
なにもしなくてもいいのです。
破産手続開始決定が下りたら、
裁判所は、あなたが「借金を返さなくてもよいか?」
審理を行います。
審理とは難しいいい方ですが、裁判所はあなたと面接をして、
申立てに至るまでの事情を聞いたり
調査するなどして検討するのです。
ただし、必ずしも免責許可が下りるとは限りません。
破産の原因が、ギャンブルや浪費によって作った借金や、
明らかに返すつもりのない詐欺的な借り入れの場合など、
免責を認められない条件(免責不許可事由)に該当すれば免責は認められません。
しかし、破産手続開始決定が下りれば、
ほとんどは免責許可の決定が下りているのも実情です。
これは、弁護士であれば、依頼人が裁判所に
借金をチャラにしてもらえないようなことをしているかどうか分かるので、
むちゃな破産の申し立ては行われないためだと思います。
手続きにかかる期間は、裁判所や、
弁護士に依頼しているのかどうかによっても異なります。
同時廃止(同時破産廃止)の場合だと、
破産申立てから免責許可を受けて
晴れて借金から開放されるのが、約3ー6ヶ月です。