裁判所に提出する書類の作成と
添付書類の収集ができたら、
いよいよ申し立てです。
裁判所への申し立ても、
弁護士が行ってくれます。
1 裁判所に、自己破産の申し立て書類と添付書類を提出し、
書式に不備がなければ受理されます。
2 裁判所は、受理した書類をもとに債務者の調査を行います。
3 申し立て書類受理から約1ヶ月後、裁判所からの呼び出しがあり、
審尋(審問)が行われます。
裁判官から「負債状況・資産状況・支払能力」などについて
色々と質問されます。
(資産がないと分かった場合など呼び出しがない場合も)
弁護士代理人の場合、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、
「即日面接」という制度があります。
自己破産の申立をした即日(または3日以内)で
終わらせることができる場合があります。
4 裁判所に「支払不能」と判断されれば、
審尋(審問)の日から数日以内に
「破産手続開始決定」が下ります。
ここではまだ、あなたが支払いができないということが
証明されただけです。
借金を支払わなくても良いというお許しはまだ出ていません。
「破産手続開始決定」が下りた場合、
債務者にめぼしい財産があれば破産管財人が選任され
「管財事件」として破産手続が進められます。
しかし、換価するほどの財産がない場合は
同時廃止(同時破産廃止)となり、破産手続きは終了し、
「免責許可の決定」の手続きに移行します。
(個人の場合ほとんどが同時廃止です)