弁護士と委任状を取り交わした後、
まず、最初に行われるのが
「受任通知」の発送です。
「受任通知」とはその名の通り、
弁護士が案件を受任したことを知らせる書類です。
受任通知には以下のようなことが書かれています
・ あなたが、破産手続きを行うことになったということ
・ この件に関しては、すべて弁護士に連絡するように、
取立てや直接本人に連絡しないようにということ
・ あなたが最初にお金を借りてからの取引履歴を
速やかに提出するように
などの事柄が記載されています。
この受任通知が債権者のもとに届くと、
うそのようにぴたりと連絡がなくなるはずです。
受任通知を発送し、債権者から取引履歴が届いたら
いよいよ手続き開始です。
ここからは、ほとんど依頼した弁護士がやってくれます。
でも、参考程度に勉強してみてくださいね。
まず、取引履歴をもとに、
利息を法定利息に置き換えて引き直し計算します。
これは、主に消費者金融での借り入れの場合、
支払っていた利息が多すぎる可能性があります。
払いすぎた分が帰ってくる可能性があるので、
その確認のためです。
引き直し計算しても、払いすぎた利息がなければ
そのまま自己破産の手続きを行います。
裁判所への申し立ても、
書類作成も弁護士が行います。
ただ、裁判所へ提出する書類を作成する上で、
あなた本人から事情を聞きながら
作成しなければならない書類もあります。
弁護士から呼び出しがあれば、
定期的に事務所に行って打ち合わせもします。