自己破産をするとき、あなたにめぼしい財産がなく、
借金の支払い能力がないと裁判所に認められたら、
すぐに免責がおり、めでたく借金から解放されます。
これを、法律用語で「同時廃止事件」と呼びます。
でも、あなたが不動産などの
高額な資産をもっている場合には
話がややこしくなります。
裁判所にあなたの資産状況を書類にして報告します。
もし、「高く売れそうなものもってるじゃないか」
と判断されると、
「管財事件」という方法をとらなければならなくなります。
「管財事件」とはなんでしょう?
自己破産でも、不動産などの高額な資産がある場合は、
裁判所が選任した破産管財人と呼ばれる人が、債務者の資産を調査し、
売却したり競売にかけたりして、債権者に売却益を借金の返却に充てます。
その後、裁判所に免責を認められて手続き終了です。
これを「管財事件」と呼びます。
「管財事件」の場合、手続き終了までに時間がかかり、
債務整理の方法の中でも最も費用がかかります。
ただ、個人の管財事件は、あまり多くありませんし
手続きは代理人が行いますので心配はありません。