最近やたらと、
「借金や多重債務の相談受けます!」
という弁護士事務所や司法書士事務所の広告を
よく目にするようになりました。
テレビCMまでやっていますね。
弁護士と司法書士の事務所どちらも相談にのってくれます。
でも、
「弁護士と司法書士ってどう違うの?」
「どちらに依頼するのがいいの?」
と疑問に思いますよね。
弁護士と司法書士の大きな違いは、
地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点です。
もちろん他にも違いはありますが、
債務整理に関わる違いはこの点です。
地方裁判所は訴額が140万円を超える訴えを扱い、
140万円までは簡易裁判所で扱います。
司法書士は、簡易裁判所まで、
つまり訴額140万円までしか扱えません。
いきなり難しい話になりましたが、つまり、
債権者から払いすぎた利息を取り戻すための交渉が
司法書士は140万円を超える金額になるとできなくなるのです。
140万円を超えると、弁護士にまわされるということです。
本当の借金の額は、
弁護士や司法書士に依頼してからでないと分かりません。
相談前に借金の額が140万円より少ないといって、
司法書士に相談し、
任意整理の手続きをとったとします。
すると、過払い金が140万円を超えてしまい
結局弁護士にまわされて、
かえって費用や時間がかかってしまう。
なんていうケースもありますので、ご注意ください。